取消訴訟 ③ 【原告適格】
みなさんこんばんは、Sugar珈琲です。
・原告適格(行訴法9条)
(原告適格)第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。
原告適格とは、個別の事件において訴訟を提起する資格のこと。この原告適格は、「法律上の利益を有する者」に限り認められる。
「法律上の利益」‥‥その処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのあるものをいう。
平成16年の行政事件訴訟法の改正により、9条2項が新設され、処分の相手方以外の者について「法律上の利益」を有するか否かを判断する際の考慮事項が明示された。
これは取消訴訟の原告適格の適用範囲を拡大するために、新設されたものである。
〈考慮事項〉
「当該処分・裁決の根拠法令の趣旨・目的」
→根拠法令の趣旨・目的を考慮するにあたっては、当該法令と目的を共通する根拠法令があるときは、その趣旨・目的をも参酌する
「当該処分において考慮されるべき利益の内容・性質」
→当該利益の内容・性質を考慮するにあたっては、当該処分・裁決が根拠法令に違反してなされた場合に害される利益の内容・性質、これが害される態様・程度をも勘案する
・重要判例
場外車券発売施設設置許可と原告適格(最判平21.10.15)
・原告適格に関する判例まとめ(〇:認められる/✕:認められない)
‣営業上の利益
✕:質屋の営業許可処分【既存の質屋業者】(最判昭34.8.18)
〇:公衆浴場の営業許可処分【既存の公衆浴場業者】(最判昭37.8.18)
‣文化的利益
✕:史跡指定解除処分【学術研究者】(最判平1.6.20)
‣消費者利益
✕:ジュースの表示規約の認定【一般消費者】(最判昭53.3.14)
✕:特急料金認可【特別急行旅客列車の利用者】(最判平1.4.13)
‣生命・身体の安全や健康上の利益
〇:林地開発許可【生命・身体等に直接的な被害を受けることが予想される範囲の建
築物の居住者】(最判平13.3.28)
〇:総合設計許可【建築物の倒壊・炎上等により直接的な被害を受けることが予想さ
れる範囲の建築物の居住者】(最判平14.1.22)
〇:総合設計許可【建築物により日照を阻害される周辺の他の建築物の居住者】(最
判平14.3.28)
〇:定期航空運送事業免許【航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けるこ
ととなる飛行場周辺住民】(最判平1.2.17)
〇:都市計画事業認可【健康・生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれの
ある事業地の周辺住民】(最大判平17.12.7)
‣善良な風俗等の居住環境上の利益
✕:風俗営業許可【風俗営業制限地域に居住する者】(最判平10.12.17)
〇:場外車券発売施設設置許可【当該施設の設置、運営により保健衛生上著しい詞章
を超す恐れがあると位置的に認められる区域内の医療施設開発者】(最判平
21.10.15)
✕:場外車券発売施設設置許可【当該施設の周辺住民】(同判例)
料金を「前払い」した方がいいわけ
みなさんこんばんは、Sugar珈琲です。
ホテルやレストランを使用する時、あなたはその料金をいつ支払いをしますか?(使用金額を考えますか?)
私はなるべく「前払い」をお勧めします。料金がわからなくても、その日自分がえる金額をあらかじめ設定しておく方がいいです。
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例えば海外のホテルに宿泊する時、料金を前払いするようにする。そうすれば、夜景のきれいなホテルでのロマンティックな週末の最後を、ホテルからの請求書で台無しにされずにすむ。
「ピーク・エンド」の法則をご存じだろうか。私たちが旅行に出かけたときの記憶に残るのは、その旅の「ピーク」と「終わり(エンド)」だけで、残りは忘れ去られてしまう、という法則である。
これを考慮すると、つまり、旅の最後が尊大なホテルのフロント係から渡される請求書で締めくくられる。しかも、その金額は自分がその国の言語を完璧に話せなかったという理由だけで割増しにされているのではないかと疑いたくなるくらい法外な金額だとしたら。。。
その旅行にいい思い出は残らない。
実際に心理学では、支払いを先にすませて後から消費を行う「プレコミットメント」という手法がある。支出の痛手を少しでも減らすための、メンタルアカウンティングの一種である。
「ブラック・スワン」を知っていますか?
みなさんこんばんは、Sugar珈琲です。
「白鳥はみな白い」かつて数百年の間、ヨーロッパではそう信じられていた。誰もその事実を疑うものはいなかった。
ところが、1697年にオランダ人のウィレム・ド・ヴラミンが、オーストラリア探検中に「黒い白鳥」を発見した。
それ以来、
「ブラック・スワン」=「ありそうにないこと」
をあらわすシンボルになった。
「ブラック・スワン」とは、あなたの人生(資金状況や健康状態や事業など)にとてつもなく大きな影響を及ぼす予想外の突発的な出来事のことである。
・ポジティブな「ブラック・スワン」
金の発見、運命の出会い、トランジスターの発明
・ネガティブな「ブラック・スワン」
株価の大暴落、落ちてきた隕石に当たって命を落とす、ガン
現代社会において「ブラック・スワン」の出現率(出現回数)が増加している。私たちはこれからも未来の計画を立て続ける。しかし、「ブラック・スワン」にその計画を台無しにされる頻度が増えているのである。
ポジティブな「ブラック・スワン」にうまく乗ることができれば、人生は良くなる。そのため、ネガティブな「ブラック・スワン」の生息地域からは距離を置いた方がいい。
借金をせず、蓄えを投資する時には保守的になり、成功を収めたとしても贅沢を慎むようにしよう。
「多才な人」と「スペシャリスト」どちらが良いのか
みなさんこんばんは、Sugar珈琲です。
世の中には、多様な才能を持つ人もいれば、ある分野に特化したスペシャリストもいますよね。
目指すとしたらどちらが良いのでしょうか。
・専門分野と一般教養
あなたは自分の「得意な分野(専門分野)の知識」を多く持っているだろう。
あなたがまだキャリアを積み始めたばかりであっても、あなたの知識量は、すでに過去の先輩たちが持っていた知識を越えているはずである。
過去の経験や研究をもとにさらに進歩しているのだから。
では、「専門分野以外の知識」はどうだろうか。
あなたの知識は、過去の時代に同じ職についてい当た人より多いのだろうか。きっと少ないであろう。
脳のキャパは限られている。専門分野の知識の量が増えるほど、一般的な知識のためのスペースは少なくなるのである。
そうはいっても自分は知識人であると考えている人もいるかもしれない。本当にそうなのだろうか。コンピュータのプログラミングやその中身のチップの構造、デザインのような分野から、コーヒー豆の栽培・売却までこの現在の世の中には様々な「専門分野」が存在する。彼らは本当にこのような仕組みを知っていて知識人を名乗っているのだろうか。
おそらく、「井の中の蛙」と同様狭いコミュニティの中で少し周りより抜きんでているだけで、そう感じているだけである。様々な分野の様々な世代の存在を考えると、そう簡単に「知識人」は語れない。
広いと思っていた自分たちの知識は、実はごく限られた領域でしかないのである。
つまり、「専門知識」が緩やかに増加している一方で「知らない知識」は爆発的に増加しているのである。
石器時代であれば「多才」な人が生き延びることができた。自分で石斧を作り、狩猟・採集をし、調理をする。生きるための行動をすべて自分で行わなければならなかったからだ。
だが、現在は違う。今では、「スペシャリスト」でなければ生き延びることはできず、「多才な人」にはチャンスがない。
しかし、現在の私たちの中にはこの石器時代の「多才であることの価値」が根強く残っている。そのため、私たちは特定分野の知識しか持たないことに居心地の悪さを感じてしまう。特定の分野の知識しか持たない自分が、立場の弱い不完全な人間に思えて後ろめたさを感じてしまう。
職業上の成功を手にするにも社会の豊かさを実現するにも「専門性」は欠かせないというのに。。。
一般的な教養は今現在となっては趣味としてしか役に立たない。仕事のチャンスを広げようと思うのなら、たくさんの知識を詰め込もうとするのではなく、自分の専門の分野をさらに深く追及することが必要なのである。
取消訴訟 ②
みなさんこんばんは、Sugar珈琲です。
・取消訴訟の訴訟要件
訴訟要件・・・訴訟を提起するために満たさなければならない条件
- 行政庁の処分又は裁決の存在(処分性)
- 訴訟を提起する資格(原告適格)
- 訴訟を提起する実益(訴えの利益)
- 正しい相手方であること(被告適格)
- 管轄する裁判所に対して訴訟を提起(裁判管轄)
- 法定の期間内に訴訟を提起(出訴期間)
- 法律に寄って審査請求を経たあとでなければ訴訟を提起することができないとされている場合にこれを経ること(審査請求前置)
・処分性
取消訴訟の対象となる「処分」とは『公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもののこと』(最判昭39.10.29)
処分性が認められるには「公権力の主体」であることがなければならない為、私法上の行為については、処分性が否定されるのが普通。
また、「直接国民の権利義務を形成し又はっその範囲を確定すること」が条件である為、行政機関の内部的行為、一連の段階を経て行政作用が進行する場合の中間的行為、単なる法律的見解の表示行為などの事実行為、行政立法や条例の制定などの規範制定行為については処分性が否定されるのが通常。
・重要判例
「土地区画整理事業の事業計画決定の処分性」(最大判平20.9.10)
「特定の保育所を廃止する条例の制定の処分性」(最判平21.11.26)
・処分性に関する判例のまとめ(認められる:〇/認められない:✕)
‣私法上の行為
〇:供託金取戻請求にたいする供託官の却下(最大判昭45.7.15)
労働基準監督官署長による労災就学援護費の支給決定(最判平15.9.4)
✕:国有財産法上の普通財産の払い下げ(最判昭35.7.12)
‣内部的行為
通達(最判昭43.12.24)
‣中間的行為
〇:第二種市街地再開発事業計画の決定(最判平4.11.26)
✕:都市計画決定としてなされる用途地域の指定(最判昭57.4.22)
‣事実行為
〇:輸入禁制品該当の通知(最判昭54.12.25)
病院開設中止勧告(最判平17.7.15)
開発許可に係る公共施設管理者の同意(最判平7.3.23)
‣規範制定行為
〇:建築基準法42条2項の道路指定が告示による一括指定の方法でなされた場合(最判平14.1.17)
✕:簡易水道事業の水道料金を改定する条例の制定(最判平18.7.14)
第一印象は当てにならない⁉ 【初頭効果】
みなさんこんばんは、Sugar珈琲です。
・初頭効果
どちらの人に好感を持てるか
①彩加は知的で、勤勉で、衝動的で、批判的で頑固、頑固で、嫉妬深い。
②義輝は嫉妬深くて、頑固で、批判的で、衝動的で、勤勉で知的である。
多くの人が彩加の方が好感を覚えるだろう。
二人の性格の描写は全くの同じである。しかし、脳は「後ろの方に並んだ形容詞」よりも、「初めの方に並んだ形容詞」に重きを置くため、人は性格の異なる二人の人間がいるように感じられる。
このような効果を「初頭効果」という。
この初頭効果があるため、企業はエントランスロビーを豪華にする。非生産的なものであるのにもかかわらず。
心理学者のダニエル・カーネマンは著書で教授になって間もない頃、どうやって「テストの採点」を行っていたかを記している。
カーネマンはほとんどの教師はするように、学生1、学生2と順番に答案を見ていたそうだ。だがそうすると、最初の方の問題に完璧な解答をい書いていて好印象を持った学生に対しては、その後の答えの評価が甘くなることに気づいた。
そこでカーネマンは方法を変更した。まず最初に問題に対する学生全員の答えを評価し、次に学生全員の2問目の答えを評価するという採点の仕方を採用した。
これによってカーネマンは「初頭効果」の影響を排除した。
しかし、このカーネマン方法はあまり効率的ではないし、幅広く応用できるものでもない。
例えば企業のかなりの人数の応募がある社員の採用にはこの方法は適用できない。
・初頭効果をうまく利用しよう
意見があるときはためらわずに、最初に口を開くといい。そうすればあなたの意見は周囲に大きな影響を与え周囲を引き込むことができる。
もし議長をやるようなら、この初頭効果の存在を意識して、特に順番を決めずに意見を聞くことを意識するべきだ。そうでなければ、毎回最初に意見を述べる人に必要以上の影響力を与えてしまうことになる。