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胎児の権利能力をまとめてみました!(民法)

みなさんこんばんは、Sugar珈琲です。

今日は胎児の権利能力についてどうなっているのかをまとめてみました!

 現在妊娠中の方や将来子供を考えている方々などに読んでいただけたらと思います!法律初心者の人でも分かるよう、解説していきたいと思います!

 

・権利能力って?

 権利能力とは、権利義務の帰属主体となることができる資格のことです。

 権利能力を有するのは「自然人」と「法人」です。(簡単にいうと「人」と「会社・学校」です)

 

 

・胎児の権利能力(原則)

 第3条(私権の享有)
1 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

民法第3条1項から、人は生まれながらにして権利能力を有していますが、生まれる前の胎児は権利能力を有していないことになります。

しかし、これではいろいろと問題が発生してしまいます。

 

・胎児の権利能力(例外)

 胎児は、不法行為に基づく損害賠償請求(721条)、相続(886条1項)、遺贈(965条)については生まれたものとみなされます。

 (遺贈‥遺言によって遺産を無償で他人に譲渡すること)

 

⊡ 条件停止説‥‥胎児中には権利能力がなく、生きて生まれてきた場合に、遡って権利能力を取得するというもの。

解除条件説‥‥胎児の時点ですでに権利能力も持ち、死産であった場合に遡って権利能力を失うというもの。

 

 日本では「条件停止説」が採用されています。

 

 

・具体例

「相続権」(胎児の時点で相続が開始)

・条件停止説→胎児の時点では相続権を取得することはできず、出生した場合に相続開始時点に遡って相続権を取得する。死産であった場合は相続権を取得しない。

解除条件説→胎児の時点ですでに相続権を取得することができ、死産であった場合に相続開始時点に遡って相続権を取得する。胎児の相続権は法定代理人が胎児の代わりに行使する。

 

 日本は「条件停止説」を採用しているため、胎児は生きて生まれてきた場合にはじめて相続権を取得できる。また、その場合は相続開始の時から相続人であったものとして扱われる。

 

 

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