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自分の住んでいる地域の政治は、自分たちで直接コントロールせよ!!【第二弾】

みなさんこんばんは、Sugar珈琲です。

 

 前回は住民による政治の監視と参加を可能にするための制度である「直接請求」ひついて紹介・解説しました!

 

 今回は前回の続きで、さらに住民が行使できる権利について紹介したいと思います!

 

 前回紹介した中に「監査請求」が出てきましたよね。この監査請求では、地方公共団体の一般事務や財務会計の処理が適正に行われているのかをチェックしてもらうことができます。しかし、その請求の要件は「選挙権を有する者の総数の50分の1以上の署名」を集めなければならず、ややハードルが高いです。

 

 そこで地方自治法は、特に不正が行われやすい財務会計上の行為については特別な制度が規定されています。それは、この行為については、住民1人でも監査請求をすることができるとされています。これを「住民監査請求」といいます。

 

 

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・「住民監査請求」

  • 対象 :地方公共団体財務会計上の行為又は怠る事実に限られる
  • 必要な署名数 :不要(1人でも可能)
  • 結果に不満があるとき :住民訴訟を提起することができる
       (※「事務監査請求」の場合は訴訟を起こすことができない)

 

 

 

 住民監査請求の対象は、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実です。

 住民監査請求によって請求できる内容は、当該行為の防止・是正、当該怠る事実を改めること、当該行為又は怠る事実によって地方公共団体の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことです。

 違法又は不当な財務会計上の行為のあった日又は終わった日から1年を経過した後は、正当な理由がない限り、住民監査請求をすることができません。怠る事実に係る住民監査請求については、期限制限はありません。

 

 

 

住民訴訟

 住民監査請求による監査の結果に不満がある住民は、裁判所に対して訴訟を提起することができます。これを住民訴訟といいます。

 住民訴訟の対象は、違法な財務会計上の行為又は怠る事実です。住民監査請求と異なり、不当な財務会計上の行為又は怠る事実は対象とされていません。

 

 

住民訴訟の類型】

1.差止め請求(1号請求) 

 地方公共団体の執行機関・職員が違法な財務会計上の行為をするおそれがる場合に、事前にその差止め請求する訴訟。

 被告は違法な財務会計上の行為をしようとしている執行機関・職員。

2.取消・無効確認訴訟(2号請求)

 違法な財務会計上の行為の取消し又は無効確認を求める訴訟。

 被告は違法な財務会計上の行為をした行政庁の帰属する地方公共団体

3.怠る事実の違法確認請求(3号請求)

 違法に公金の賦課徴収又は財産の管理を怠る事実がある場合に、その違法を確認することを求める訴訟。

 被告は職務を怠った執行機関・職員。

4.義務付け訴訟(4号請求)

  執行機関に対し、長・職員・当該行為又は怠る事実に係る相手方への損害賠償請求又は不当利得返還請求を義務付けることを求める訴訟。

 被告は請求を義務付けられた執行機関等。

 

 

  住民訴訟を提起することができるのは、住民監査請求をした住民に限られている。

 住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所に提起することとされている。

 

 

【主訴期間】

・監査の結果・勧告に不服がある場合

  監査の結果・勧告の内容の通知があった日から30日以内

・議会・長などの措置に不服がある場合

  その措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内

・監査委員が監査・勧告を監査請求があった日から60日以内に行われない場合

  60日間の期間が経過した日から30日以内

・勧告を受けた議会・長等が必要な措置を講じない場合

  勧告に示された期間を経過した日から30日以内

 

 

 

 今回紹介した「住民監査請求」「住民訴訟の制度は、意外と知らない人が多いと思います。直接請求については義務教育や高校でも学びますが、今回紹介したこれらの制度は、中高で教えてもらわなかったり、あまり詳しくは勉強しない分野なので知らない人が多いのです。

 今後、本当に政治に対して疑問が生じ場合この制度を知っていれば、自分の力で自分の住む自治体を正しく、より透明な政治にすることができます!

 

 

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