Sugar珈琲

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自分の住んでいる地域の政治は、自分たちで直接コントロールせよ!!【第一弾】

みなさんこんばんは、Sugar珈琲です。

 

前回、「選挙制度」について簡単にですが紹介させていただきました!

なので今回は、「地方の政治を直接コントロールすることができる制度」について紹介していきたいと思います!

 

 住民にとって身近な地方の政治は、国の政治よりも住民に大きな影響を及ぼします。そこで、地方自治法は住民により監視と参加を可能にするため、地方の政治を直接コントロールすることができる制度を認めています。これを「直接請求」といいます。

 

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・直接請求

1.条例の制定・改廃請求

 選挙権を有する者の総数の「50分の1以上」∥請求先「長」∥受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を付けて議会に付議し、その結果を代表者に通知しかつ公表する

2.事務監査請求

 選挙権を有する者の総数の「50分の1以上」∥請求先「監査委員」∥監査の結果に関する報告を決定し、これを代表者に送付し、公表するとともに、法律に基づく委員会・委員に提出する

 

3.議会の解散請求

 原則として選挙する者の総数の「3分の1以上」∥請求先選挙管理委員会∥解散の投票において過半数の同意があったときは、解散する

4.議員・長の解職請求

 原則として選挙する者の総数の「3分の1以上」∥請求先選挙管理委員会∥解職の投票において過半数の同意があったときは、その職を失う

5.主要公務員の解職請求

 原則として選挙する者の総数の「3分の1以上」∥請求先「長」∥議会の議員の3分の2以上の者が出席し、4分の3以上の者の同意があったときは、その職を失う

(主要公務員‥‥副知事や副市長村長、委員会の委員など)

 

 

・注意事項

 直接請求は選挙権を有する者でなければすることができないので、外国人の方は直接請求することができない。

 地方税の賦課徴収・分担金・使用料・手数料の徴収に関する条例の制定改廃請求はすることができない。

 

 

 

  めったにこのような制度を使うことはないとないかもしれませんが、いざという時(自分の自治体への不満が募った場合など)この制度の存在を知っているだけでも、役に立ちます!

 

 たまに駅とかで署名を求められるときがあると思います。みなさんは特に興味を示すことなく通り過ぎたり、話しかけられても無視することが多いと思います。または、求められたから断り切れず仕方なく署名をした人もいるかもしれません。

 しかし、彼らが何に不満を持て、何を目的としているのか聞いてみると面白いし、自分がそれについてどう思っているのかを考えるきっかけになります。なので、駅前や街頭でそういった機会があった場合はどういった内容の署名なのか聞いたり質問してみるといいかもしれません。

 

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