Sugar珈琲

甘くて苦いひと時を

\ Follow me!! /

取消訴訟 ①

みなさんこんばんは、Sugar珈琲です。

 

今回からいくつかに分けて、行政事件訴訟法における取消訴訟について簡単に解説していきたいと思います!

 

 

 

1.取消訴訟の種類

処分取消訴訟‥‥行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟

 

裁決取消訴訟‥‥審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決・決定その他の行為の取消しを求める訴訟

 

 

 

 

2.処分取消訴訟と裁決取消訴訟の関係

原処分主義

処分に不服があり、審査請求をしたが認められなかった場合、原処分(もともとの処分)の違法を主張して処分取消訴訟で争うことも、審査請求に対する裁決取消訴訟で争うこともできる。

しかし、原処分の違法を主張して裁決取消訴訟で争うことはできない。(裁判の際原処分と裁決のどちらで審理・判断すればよいのか曖昧になるため)

 

原処分の違法を主張して争いたいのであれば、原処分の取消訴訟を提起しなければならない。これを「原処分主義」という

 

*原処分主義によると、裁決取消訴訟では、裁決固有の瑕疵(裁決県のない行政庁が裁決を行ったことや、裁決の手続が違法であったことなど)についてのみ主張することができる。

 

 

裁決主義

行訴法以外の個別の法律により、処分に不服がある者が審査請求をしたものの、これを認めない裁決がなされた場合には、裁決取消訴訟のみを提起することができるとされている場合がある。

 

上記のように個別の法律で定められている場合には、原処分の違法についていも裁決取消訴訟で争うことになる。これを「裁決主義」という。

 

e.g.)公職選挙法203条2項「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟は、‥‥異議申出又は審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に対してのみ提起することができる」と規定している。

 

 

 

 

 

\ Follow me!! /