Sugar珈琲

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結婚したいな~ 相手いないけど… 婚姻について今のうちから知っとこ!

みなさんこんばんは、Sugar珈琲です。

 

 私は今21歳なのですが、将来はやっぱり結婚して子供とかほしいな~って思っているんです! (相手はいませんが…)

 

 結婚と聞くと婚姻届を記入して提出するだけで成立すると思いがちですよね。

 

 でも、この婚姻にも法律など見ると様々なことが書かれているんです!

 そんなわけで今回は、「婚姻=婚姻届けの提出だけ」と思っている人のために、「婚姻」についての法的な知識を紹介しようと思います!

 

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・婚姻

(1)婚姻の無効・取消し

婚姻の無効

 当事者間に婚姻をする意思がない場合や、当事者が婚姻の届け出をしない場合には、婚姻が無効となる(民法742条)

 

※婚姻の届け出自体については当事者間に意志の合致あったとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じない。

 

 

婚姻の取消し

【取消原因】

  1. 婚姻適齢(男18歳、女16歳)に達していないこと
  2. 重婚であること
  3. 再婚禁止期間内の婚姻であること(※女性の再婚禁止期間は100日)
  4. 近親者(直系血族、3親等内の傍系血族)間の婚姻であること
  5. 直系姻族間の婚姻であること(姻族関係終了後も同様)
  6. 養親子間の婚姻であること(親族関係終了後も同様)
  7. 詐欺・強迫による婚姻であるこめこと

                  

 上記の婚姻である場合は、婚姻を取り消しの原因となります。

 

 

 未成年の子が婚姻するには、父母の同意を得なければならない。(737条1項)

 父母の一方が同意しない時、父母の一方が知れない時、父母の一方がその意思を表示をすることができない時は、他の一方の同意だけで足りる。(737条2項)

 

 婚姻の取消しは、家庭裁判所に対して請求する必要があります。(744条1項)

 婚姻の取消しは、将来に向かってのみ、その効力を生じる(748条1項)

 

 

※父母の同意を得ないで婚姻の届出をし、誤って受理されたとしても、その父母は婚姻の取消しを請求することはできない。

 

 

(2)婚姻の効果

①身分上の効果

  •  夫婦同氏‥‥夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する(750条)
  • 同居・協力・扶助義務‥‥夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(752条)
  • 成年擬制‥‥未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなされる。(753条)
  • 夫婦間の契約取消し‥‥夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方から取り消すことができる。(754条)

 

※婚姻した未成年者が離婚した後であっても、成年擬制の効果が失われるわけではない

 

 

法定財産制

 夫婦が婚姻の届け出前に、その財産について別段の契約をしなかった時は、その財産関係は、法定財産制となる。(755条)

 夫婦が法定財産制と異なった契約をしたときは、婚姻の届け出までにその登記をしなければ、これを夫婦の継承人及び第三者に対抗することができない。(756条)

 

 

 

③財産の帰属

 夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。(760条)

 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特融財産とされる(762条1項)

特融財産‥‥夫婦の一方が単独で有する財産のこと

 

 これに対して、夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定されます。(762条2項)

 

 

 

 

 

 

 

 

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