「熟年離婚」の次は「コロナ離婚」… 【離婚制度 Vol.1】
みなさんこんばんは、Sugar珈琲です。
コロナの感染は日に日に拡大していき、その終息がいまだに見えませんね……
そんな中、最近話題になっているのが「コロナ離婚」です。
SNSでも話題になっていますよね。
「コロナ離婚」の原因は大きく分けて二つあり、
一つ目はコロナの影響で仕事が減り、収入が減少してしまったことです。
そして二つ目は、在宅勤務が増加し夫が長時間家にいることで奥さんがストレスを感じ、喧嘩をすることが増えてしまい夫婦仲が悪化して離婚となることです。
日本では近年離婚率が上昇しており、「熟年離婚」なんて言葉もよく聞きます。それに加えて今回の件でさらに増えてしまい、なかなかやばいですよね(笑)
しかし、こればかりは他人がとやかく言う資格なんてないし(まして、結婚もしたことない私みたいな人が言うなんて…)、日本の法律で認められている権利を行使しているだけなので、悪いことかと聞かれると特に悪いことではないような感じが私はしてしまいます。
そこで今回は「離婚」について法律的な観点を少し踏まえて、その制度を2回に分けて紹介していこうと思います!
・「離婚」
(1)離婚の成立
①協議離婚
夫婦はその協議で、離婚をすることができます。(民法763条)
そして協議離婚は、離婚の意思の合致と届出をすることによって成立します。
②裁判離婚
夫婦の一方は、
⓵不貞行為
⓶悪意の遺棄
⓷3年以上の生死不明
⓸回復の見込みのない強度の精神病
⓹婚姻を継続しがたい重大な事由
がある場合に限り、離婚の訴えを提起することができます。(民770条1項)
ただし裁判所は、⓵~⓸に掲げる自由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができます。(民770条2項)
次回、「離婚による復氏」や「財産分与」について紹介したいと思います!