「熟年離婚」の次は「コロナ離婚」… 【離婚制度 Vol.2】
みなさんこんばんは、Sugar珈琲です。
今回は前回の続きで「離婚制度」について紹介していきたいと思います!
・離婚
(2)離婚の効果
①離婚による復氏
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は離婚によって婚姻の前の氏に復することになります(民法767条1項、771条)
もっとも、婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3カ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができます。(民法767条2項、771条)
つまり、離婚によって当然に婚姻前の氏に復するが届け出をすることによって、そのままの氏を称することができる。
②親権者の決定
父母が協議離婚をする時は、その協議で、その一方を親権者と定めなければなりません。(819条1項)
裁判上の離婚の場合には、裁判所が、父母の一方を親権者と定めます。(819条2項)
これらは、離婚後に共同して親権を行使するのは困難であるため、それを考慮したものです。
③監護者の決定
父母が協議上の離婚をする時は、子の監護について必要な事項を、協議で決めます。(766条1項前段)
そして、平成23年の民法の改正によって、この場合には、子の利益最も優先して考慮しなければならない旨の規定が追加されました。(766条1項後段)
なお、協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所がこれを定めます。(766条2項)
③財産分与
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。(768条1項、771条)
そして、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めることになります。(768条3項)
※当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。
【夫婦の一方の死亡】
姻族関係→生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに終了する(728条2項)
※姻族‥‥配偶者の一方と他方配偶者の血族
復氏→当然には婚姻前の氏に復しない(751条1項)