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「株」やってますか? Vol.2

みなさんこんばんは、Sugar珈琲です。

今回は以前に解説した「株」の続きを書いていきたいと思います!

 

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(4)株式買取請求権

株式買取請求権とは何か

 株式買取請求権とは、会社又は株主に重大な影響を与える行為に反対する株主が、会社に対して、その有する株式の買取りを請求することができる権利のこと。これにより、少数派の株主に投下資本回収の道を与えることができる。

 

 

②株式買取請求権を行使できる場合

 株式を買い取ることは、会社にとって本来禁止されている出資の払戻しとなるため、株式買取請求権を行使できる場合は限定されています。

 

【株式買取請求権を行使できる場合】

  1. 発行する株式全部に譲渡制限の定めを設ける定款変更する場合
  2. 譲渡制限種類株式・全部取得条項付種類株式とする旨の定款変更をする場合
  3. 株式の併合・株式の分割・株式無償割当て・単元株制度を採用する旨の定款変更等をする場合など
  4. 事業譲渡、合併・会社分割、株式交換、株式移転などの組織再編行為をする場合
  5. 単元未満株式を保有する者

  (単元株、単元未満株については後の記事で解説します)

 

③手続き

 株式買取請求権を行使するためには株主総会の決議に先立ち反対する旨を会社に通知し、かつ、株主総会でも議案に反対の議決権行使をしなければなりません。(116条2項1号)

 ただし、議決権のない株主(議決権制限株主)は、そもそも株主総会に参加することができないので、上記の手続を経ずに株式買取請求をすることができます。(116条2項1号ロ)

 

 

 

 

  • 株式の内容

 株式会社は、定款で定めることにより、①株式全部の内容として特別な事項を定めること(107条)や、②内容の異なる複数の株式を発行すること(複数株式)(108条)ができます。これは、株式を通じて多様な支配関係や資金調達の機会を確保できるようにするため。

 

(1)株式の内容

  1. 譲渡制限株式‥‥譲渡による取得についてい会社の承認が必要な株式
  2. 取得請求権付株式‥‥株主の方から会社に対してその株式の取得を請求することができる権利が付与されたか株式
  3. 取得条項付株式‥‥会社が株主の同意なしに一定の事由が生じたことを条件として取得できる条項が付与された株式

 

 

(2)種類株式

 種類株式発行会社となるのは、現に2種類以上の株式を発行している会社だけでなく、定款に内容の異なる2種類以上の株式の内容が規定されている会社も含まれる。

 種類株式には、上記の3つに加えて、以下のようなものがある。

 

【種類株式】

  1. 優先株・劣後株‥‥剰余金の配当や残余財産の分配について異なる定めをした株式であり、優先的な取扱いをするものを優先株、劣後的な取扱いを受けるものを劣後株という。
  2. 議決権制限株式‥‥株主総会で議決権を行使できる事項について異なる定めをした株式
  3. 全部取得条項付株式‥‥その種類株式の全部を株主総会の特別決議で取得できる旨を定めた株式
  4. 拒否権付株式‥‥株主総会の決議事項につき、当該決議に加えて、拒否権の付いている株式を持っている者だけで構成される種類株主総会の決議も必要となる株式
  5. 取締役・監査役の選任権付株式‥‥その種類株式を持っている株だけで構成される種類株主総会で取締役と監査役の船員をすることができる株式

 

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 今回は、「株式買取請求権」「株式の内容」について紹介しました!!「株式」といっても、それぞれ内容の異なった株式があるんですね!

 

 

 次回は、株式を人にあげることができるのかなどについての「株式の譲渡」にいて紹介しようと思います!

 

 

 

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