Sugar珈琲

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「株」やってますか? Vol.1

みなさんこんばんは、Sugar珈琲です。

 

 みなさんは「株」をやったことありますか? 私はやったことはないのですが、興味があります!

 でも、なんか「株」って仕組み自体が難しいじゃないですか。なので、今回から数回に分けて、「株式」について、商法的な観点も含めて、調べ、まとめて、共有していきたいと思います!

 興味ある人ない人いると思いますが、知ってて損はないので、是非読んでみてください!!

 

 

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  • 株式会社の特質

株式会社については、大規模な事業展開を可能にするために、より多くの人が出資できるような工夫がされています。それが「株式」「間接有限責任です。

1.株式

 株式とは株式会社の出資者たる地位(=株主)を細分化して割合的単位の形にしたもの。

 例えば、1億円の価値がある株式会社が100個の株式を発行した場合、1株の価値は100万円となり、半分である50個の株式を持っている人は、株式会社の半分(5000万円分)を所有していることになる。

 

 株主を細分化することによって、手持ちの資金があまりない人でも出資できるようにしている。また、割合的単位の形にすることにより、株主の個性がなくなり、法律関係を単純化できる。

 

 

2.間接有限責任

 株主は、その有する株式の引受価値を限度として責任を負います。(商法104条)

 つまり、株主は出資額以上に責任を負わせれることはなく、また、会社債権者に対して直接債務を弁済する責任を負いません。これを「間接有限責任といいます。

 

 

 

 

  • 株主平等の原則

 株式会社は、株主をその持株数や有する株式の種類に応じて平等に取り扱わなければなりません。(商法109条1項)

 株主平等の原則に反する定款・契約・決議などは、株主の承認がない限り、無効となる。

 

 

 

  • 株主の権利

(1)自益権と共益権

1.自益権

 会社から経済的利益を受ける権利。(剰余金配当請求権残余財産分配請求権、株式買取請求権など)

2.共益権

 会社の経営に参加する権利。(株主総会における議決権、株主の監督是正権など)

 

 

(2)単独株主権と少数株主権

 株主の権利は、その権利を行使する条件に着目すると、単独株主権と少数株主権に分けられる。

1.単独株主権

 1株しか有していない株主でも行使できる権利。(自益権、株主総会における議決権など)

2.少数株主権

 発行済株式総数の一定割合以上又は総株主の議決権の一定割合以上・一定以上を有する株主のみが行使できる権利。(株主総会招集請求権、役員解任請求権など)

 

 

(3)株式の共有

  株式を2人以上のものが享有することが認められていますが、共有者は、共有株式についての権利行使をする者を1人を定めて会社にその者の氏名・名称を通知しなければ、その株式について権利行使することができません。(106条本文)

 ただし、会社から共有者に権利行使させることを認めることはできる。(106条ただし書)

 

 

 

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 今回は、「株式」について株主の権利・原則について紹介しました!

 次回は「株式買取請求権」「株式の内容」について紹介しますので是非見ていってください~

 

 

 

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