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「株」やってますか? Vol.4

みなさんこんばんは、Sugar珈琲です。

 

 1株の価格が高いとなかなかそれを買いにくくなりますよね。

 今回は「出資単位の調整」についてまとめてみます!

 

 

  • 出資単位の調整

 1株の価格が高いと、買い手が買いにくくなる。かといって安すぎると、株主の数が多くなって事務処理の費用がかさんでしまします

 1株の価格の調整、つまり、「出資単位の調整」をする手段として、①株式の併合、②株式の分割、③株式無償割当て、④単元株制度の4種類があります。

 

 

(1)株式の併合

 「株式の併合」とは、数個の株式を合わせてそれよりも少数の株式とすることです。(180条1項)

 これにより、1株の値段を従来の値段の倍にでき、株価をつり上げることができます。

 

 株式併合を行うためには、株主総会の特別決議が必要となります。(180条2項、309条2項4号)

 このように厳格な手続きが必要とされているのは、例えば2株を1株にした場合、もともと1株しか持っていない者は端数だけの株主となっていしましまい、不利益が生じてしまうからです。

 

 

(2)株式の分割

 「株式の分割」とは、既存の株式を細分化して従来よりも多数の株式とすることです。(183条1項)

 これにより、1株の値段を従来の値段を半額とすることができ、株価が高すぎて市場で取引されにくい場合に流通性を高めることができます。

 

 株式の分割の場合、特に株主の利益を害しないので、株主総会の普通決議で(取締役会設置会社では取締役会決議)で行うことができます。(183条2項)

 

 

(3)株式無償割当て

 株式無償割当てとは、株主に対して無償で(新たに払い込みをさせないで)新株・自己株式の割り当てをすることです。

 これにより、株式の分割をしたのと同様の効果が生じます。

 

 株式無償割当ては、株主総会の普通決議取締役会設置会社では取締役会決議)で行うことができます。

 

 

 

 

(4)単元株制度

  「単元株制度」とは、株式の一定数をまとめたものを1単元として、その1単元につき1個の議決権を認める制度のことです。

 これは、株主総会の招集通知の発送等にかかる株主管理コストを削減するための制度です。

 

 単元株制度を採用しようとする会社は、その旨を定款で定める必要があります。(188条1項)

 

単元未満株主の権利

 単元未満の株式について、議決権が認められせんから、株主提案権(303条)などの議決権を前提とする権利も認められません。ただし、剰余金配当請求権、残余財産文意請求権などの自益権は認められます。(189条2項)

 

単元株制度を採用・廃止する手続

 1単元の株式の数を増加する場合には、株主総会の特別決議による定款変更が必要で

す。(466条、309条2項11号)

 これに対して、1単元の株式の数を減少する場合や、単元株制度を廃止する場合には、取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会決議)

 

 

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 今回は株式の価格の決まり方「出資単位の調整」について紹介しました!

 

 次回は、株式と少し似ている言葉「株券」についてまとめていきたいと思います!

 

 ほぼ自己満のように書いているだけなのですが、読んでくださる方がいてとても嬉しいです!いつもありがとうございます!!

 

 

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