「株」やってますか? Vol.3-1
みなさんこんばんは、Sugar珈琲です。
今回は、「株式の譲渡」について紹介していきたいと思います!
私も全然詳しくないので、自分で勉強して、簡単に紹介していきます!一緒に学びましょう!!
- 株式の譲渡
(1)株式譲渡自由の原則
株式会社では出資の払戻しが認められていないため、株式の譲渡により出資金を回収する機会を確保する必要があります。
株式会社では株主の個性が重視されないため、株式の譲渡がなされても会社に不都合が生じない。そのため、株主は原則として、その有する株式の事由に譲渡することができます。(商法127条)
これを株式譲渡自由の原則といます。
(2)法律による株式の譲渡制限
例外的に、法律により株式の譲渡が制限されている場合があります。
①権利株の譲渡制限
権利株の譲渡は会社に対抗することができない。(35条、36条、208条4項)
権利株の譲渡も当事者間は有効となる。
権利株‥‥会社の設立前又は新株(会社の設立後に発行される株式)発効前の株式引受人の地位
②株券発効前の譲渡制限
株券発効会社における株券発効前の株式譲渡は、会社に対して効力を生じません(128条2項)
株式発行前の株式の譲渡は、当事者間では有効となる。
「対抗できない」→会社の側から譲渡を有効と認めることができる
「効力を生じない」→会社の側から譲渡を行こうと認めることができない
③子会社による親会社株式の取得制限
子会社は原則として、親会社の株式を取得することができません。(135条1項)
ただし、組織再編行為(事業譲渡・合併・会社分割)によりほかの会社から親会社株式を継承する場合等には親会社株式の取得が認められます。(135条2項)
しかし、子会社が親会社の株式を例外的に取得してしまった場合は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなくてはなりません。(135条3項)
④自己株式の取得(自己株式‥‥その会社自身の株式のこと)
株式会社は自己株式を取得することができます。しかし、自己株式の取得は、実質的に出資の払い戻しに当たることになり、会社債権者を害するなどの弊害が生じます。そこで、会社法は、会社が自己株式を取得することができる場合を限定しています。(155条)
⇒自己株式の有償取得は、分配可能額の範囲でのみ認められる。(461条1項~7号)
【自己株式の取得手続】
- 全ての株主に申込機会を与える場合→株主総会の普通決議が必要(156条1項)
- 特定の株主方取得する場合→株主総会の特別決議が必要(160条1項、309条2項号)
- 子会社から自己株式する場合→取締役設置会社では取締役会決議、取締役設非設置会社では株主総会の普通決議で足りる(163条)
会社は、自己株式を期間制限なく保有することができます。
また、自己株式を再利用すない場合には、自己株式を消却することができます。(178条)
消却‥‥発行済株式を回収して、これを絶対的に消滅させること
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今回は「株式の譲渡」について、法律による株式の譲渡制限を主に紹介しました!
次回は、同じく「株式の譲渡」についてなのですが、「定款」により制限され譲渡が制限される株式について紹介します!