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「株」やってますか? Vol.3-2

みなさんこんばんは、Sugar珈琲です。

 

今回は前回に引き続き、「株式の譲渡」について紹介していきます!今日は主に、「定款」による譲渡の制限をメインに紹介します!

 (法律による譲渡制限については前回の記事をご覧ください)

 

その前に…

 定款とは、

 

(3)定款による株式の譲渡制限

定款による株式の譲渡制限とは

 株式会社は、株式を譲渡するには会社の承認を得なければならない旨を定款で定めることができます。(107条1項1号、108条1項4号)

 このような株式を譲渡制限株式といいます。

 

 

 

承認期間

 定款による株式の譲渡制限を設けた場合、取締役会設置会社では取締役会の承認を必要とし、それ以外の会社では株主総会の承認を必要とするのが原則です。(139条1項本文)

 ただし、定款で別段の定めを置くこともできます。(139条但書)

 

 

 

 

(4)株式の譲渡方法と対抗要件

 株式の譲渡方法及び対抗要件は、株券発効会社か株券不発行会社かによって異なります。

 株式の譲渡は、「会社に対する権利」の譲渡なので、その対抗要件は第三者に対する者だけでなく、会社に対する対抗要件も必要となります。

 

【株式の譲渡方法と対抗要件

・株券発行会社

  株式の譲渡方法→意思表示の合致+株券の交付(128条1項本文)

  第三者への対抗要件→株券の交付

  会社への対抗要件→株主名簿の名義書簡(130条2項)

      名義書簡‥‥株式を取得した者の氏名・名称・住所を株主名簿に記載・記録すること

・株券不発行会社

  株式の譲渡方法→意思表示の合致

  第三者への対抗要件・会社への対抗要件→株主名簿の名義書簡(130条1項)

 

 

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前回と今回の二段階構成で「株式の譲渡」について紹介しました!

 

次回は「出資単位の調整」につて勉強してまとめていきたいと思います!

 

 

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